1948-07-29 第2回国会 衆議院 文化委員会 第22号
次に第三章におきましては、公共機関として現在の社團法人、日本放送協会を改組いたしまして、新たにこの法律に基きまして設立される特殊の法人として日本放送協会を設置する。そうして日本放送協会の行い得る業務の範囲並びにその組織、役員の任免方法、その権限その他、日常業務を行いますに必要な事項を規定いたしました。
次に第三章におきましては、公共機関として現在の社團法人、日本放送協会を改組いたしまして、新たにこの法律に基きまして設立される特殊の法人として日本放送協会を設置する。そうして日本放送協会の行い得る業務の範囲並びにその組織、役員の任免方法、その権限その他、日常業務を行いますに必要な事項を規定いたしました。
○政府委員(鳥居博君) 只今の御質問は、現在の社團法人日本放送協会を如何にして新らしい日本放送協会に引継ぐか、こういうことでございますが、これにつきましては、この附則に規定を設けまして、百二条に書いてございますが、今の日本放送協会の資産も負債も両方全部を新らしい協会に引継ぐわけでございます。
○井上なつゑ君 現在の社團法人日本放送協会から今度できます日本放送協会に引継ぎするときでございますが、現在ございます資産が引継がけるのでございましようか、負債は引継がれるのでございましようか、若し負債がある場合にはこの放送債券を以て賄われるようになるのでございましようか、その点を一つ伺いたいと思います。
現在の放送事業の主体でありまする社團法人日本放送協会は、民法の規定に基いて設立されておりますが、その施設については無線電信法の規定に基き、逓信大臣の許可の下に運営されているのでございます。
現在の放送事業の主体でありまする社團法人日本放送協会は、民法の規定に基いて設立されておりますが、その施設については無線電信法の規定に基き逓信大臣の許可のもとに運営されておるのであります。